「新型コロナウイルスの指定感染症延長」が発表されましたが、指定感染症ってなんなのかよくわからないですよね。
しかも、「延長」ってどういうこと?期限があるの?とますますわかりません。
そこで、この記事では「感染症法」そして「指定感染症」とはなんなのか、大枠をざっくり掴むことを目標として解説します!
感染症法とは?
「感染症法」とは、その正式名称を「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」といいます。この法律で、日本の感染病予防・感染病対策の方針が示されています。
感染症は、この「感染症法」の中で一類〜五類、そして指定感染症、新感染症などに分類されます。新型コロナウイルスは、現在、この「感染症法」の中の「指定感染症」に分類されているわけです。
分類は、その感染症の危険性に基づきます。そして、どの分類の感染症が発生したかによって、どのような措置をとるべきか(つまり、法に基づいた規制などをどこまで実施できるか)が決められているのです。
感染症法の分類
感染症法での分類と、法に基づく主な措置について、ざっくりとご紹介します。「感染症法」について大枠でのイメージを掴んでください。
一類感染症:極めて危険 (エボラ出血熱、ペストなど)
入院勧告・汚染場所の消毒・交通規制などの措置
二類感染症:危険性が高い (結核、ジフテリアなど)
入院勧告・汚染場所の消毒などの措置
三類感染症:感染症の集団発生が起こりうる (コレラ、腸チフスなど)
就労制限・汚染場所の消毒などの措置
(四類以下は省略)
ちなみに、新型コロナウイルスが分類されている「指定感染症」については、以下のように考えられています。
指定感染症について
<分類の考え方>
基地の感染症で、一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ、国民の声明および健康に重大な影響を与える恐れあり
<実施できる措置等>
一類から三類感染症に準じた対人、対物措置ができる
指定感染症とは?
では、新型コロナウイルスが分類される「指定感染症」とはなにか、もう少し見ていきましょう。
指定感染症とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
1類感染症、2類感染症…が何なのかは、既に解説しましたね。
ちなみに、第三章から第七章までの規定とは…「感染症に関する情報の収集および公表(第三章)」、「就業規制その他の措置(第四章)」、「消毒その他の措置(第五章)」、「医療(第六章)」、「新型インフルエンザ等感染症(第七章)」について書かれた章のことです。
指定感染症の「延長」ってどういうこと?
厚生労働省では、「新型コロナウイルスを指定感染症として定める政令」を、施行の日から一年間としていました。
この政令の交付は、令和2年1月28日です。
「指定感染症延長へ」というニュースは、つまり、コロナウイルスを法的に「指定感染症」として扱う措置を来年2月以降も延長して行う、とい言っているのです。
ちなみに、「感染症法」によると、指定感染症の措置は延長を含め最大2年間に限定されています。
感染症法について信用できるソース
感染症法での分類や、法に基づく措置にはどのようなものがあるのかについて詳しく知りたい方は、こちらのソースを参考になさってください。
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
※感染症法の大元のソースです
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114#Mp-Ch_3
感染症法における感染症の分類(大幸薬品)
※わかりやすいです。
https://www.seirogan.co.jp/fun/infection-control/infection/japan.html
感染症の範囲および類型について(厚生労働省)
※スライド形式でわかりやすいです。分類とその考え方についてがわかります。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000040509.pdf
感染症法に基づく主な措置の概要について知りたい方はこちら(厚生労働省)
※スライド形式でわかりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf
※詳細が知りたい方向け
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631585.pdf
まとめ
「感染症法」とな何か、「指定感染症 延長」とはどういうことか、ざっくり掴めましたでしょうか。
- 「指定感染症」とは「感染症法」におけるの分類の一つ
- その区分に分類されるかによって、公的に取ることができる措置が異なる
- 新型コロナウイルスは指定感染症として定められている
- 指定感染症として定められた期間は1年だが、もう1年延長ができる
新型コロナウイルスが「指定感染症」として分類されている期間が延長されるとなると…それだけ、法的な措置がとられる期間が延長されるということになるわけですね。
この際、厚労省の条文を一度しっかり読んでみるのも大切ですね。
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